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民事調停の申立手続
・民事調停とは
民事調停は、通常は簡易裁判所において、家事事件以外の事項について、紛争の相手方と話し合いをすることで問題を解決する手続です。
紛争が生じた場合は通常は裁判で解決することが多いのですが、裁判は徹底的な争いになることも多いです。民事調停では、そのような争いを経ずに、穏便に話し合うことで解決できる可能性があるというメリットがあります。
また裁判は公開ですが、民事調停は非公開で行われるという点でも違いがあります。
・民事調停の申立手続
民事調停は一般の方が利用されることを念頭においており、申立方法は簡便になっています。
以下の必要書類を揃えたうえで、簡易裁判所宛てにそれらを提出すれば申立てができます。
また、民事調停の申立書は、簡易裁判所に定型書式のものが据え置いてありますので、そちらを利用していただくこともおすすめです。
(1)民事調停申立書(定型のものが簡易裁判所に据え置いてあります)
(2)収入印紙
(3)郵便切手
・追加の書類
相手方やこちらが法人の場合は、申立てにあたり商業登記簿の写し(履歴事項全部証明書)が必要になります。また不動産の紛争であれば、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)や、固定資産税評価証明書が必要になります。これらの点は通常の裁判と同様です。
なお、証拠等も通常の裁判と同様に添付することができます。
・民事調停の進行
民事調停は調停委員の関与のもと、相手方と話し合いをして、最終的な解決案の作成をめざします。裁判と異なり、厳格に手続が決まっているわけではないので、何かを間違ったら取り返しがつかなくなった、ということにはあまりなりません。というのもお互い納得できるような内容での話し合いが成立しなければそれで終了という分類の手続ですので、安心して期日に出席して、ご自身の意見を調停委員に述べて手続を進めてもらえたらと思います。