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相続放棄の申述手続
・相続放棄とは
相続放棄とは文字通り相続を放棄することで、相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務(特に負債)を一切受け継がないようにするための手続であり、これを行うためには家庭裁判所宛てにその申述を行うことが必要です。
また相続放棄については自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められていますので注意が必要です(民法915条第1項本文、通常は近親者は本人の死亡を知ることが早いので、実質的に死亡後3か月以内というケースが多いでしょう)。
・相続放棄の手続方法
こちらについては詳しくは裁判所のホームページに案内がありますが、以下の方法で行います。
(1)申述先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
(2)必要書類・添付物
ア 相続放棄の申述書(書式は裁判所HPにあり)
イ 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
ウ 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
エ 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
オ 収入印紙800円(申述人一人分)
カ 連絡用の郵便切手
(額は提出先裁判所ごとに異なります)
なお特に戸籍の提出についてですが、申述をされようとしている方が被相続人の配偶者や子以外である場合には、相続人の範囲を確認するために必要となる戸籍の範囲が広がります。詳細については裁判所のホームページに案内がありますが、戸籍謄本等を集めるのが大変な方や、確実に手続を行うことをご希望される場合は専門家への依頼をお勧め致します(当事務所も依頼を受け付けております)。
・相続放棄の証明書について
相続放棄の申述が受理された後は、家庭裁判所に備え付けの申請用紙を用いて150円の収入印紙を貼付すれば、相続放棄の申述が受理されたことの証明書を発行してもらえます。
ただ通常はこの証明書の発行まではいかずとも、相続放棄申述の受理通知書をもって債権者あてに相続放棄をした旨を伝えることはできます。そのため証明書まで必要となるケースはそこまで多くはありませんが、相続登記で必要な場合や受理通知書を紛失した場合などに証明書の発行を検討されてみてください。