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婚姻制度の概要
・婚姻とは
婚姻は人と人の家族的結合を、法律制度として認めたものになります。他方で夫婦としての生活を営みながらも、法の定める婚姻届を出していない結合関係は「内縁」として区別されます。
婚姻と内縁は法律上の区別にすぎないものですが、その形式の違いにより適用される法律と適用されない法律が分かれます。
また、夫婦関係には至らない家族的結合関係は、交際関係、同棲、婚約と様々な事実状態がありますが、これらについて規定する明確な法律はありません(ただし婚約破棄等については賠償義務が生じるとされ、一定程度事実状態が保護されることがあります)。
・婚姻の効果
婚姻関係を結んだ場合、夫婦は互いに助け合い、協力し、同居しなければならないとされます(民法752条)。
また、相手に対し、貞操の義務を負います(民法770条1項1号の効果)。
その他、婚姻により生じる結果としては、夫婦の同一の氏の使用(民法750条)、成年擬制(民法753条)、婚姻費用の分担義務(760条)、日常家事債務の連帯責任(761条)などの効果が生じます。
このように、婚姻により、名実ともに夫婦は同一の家族として生活をしていくことになります。