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婚姻の要件
・婚姻の要件
婚姻が法的に有効となるためには、(1)双方の婚姻意思が合致していること、(2)婚姻障害が不存在であること、(3)婚姻届を提出すること、の各要件を満たす必要があります。以下細かく見ていきます。
・婚姻意思の合致について
これは文字通り、お互いを伴侶と認め、結婚して一緒の家族として生活していくということの意思です。判例では「当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」(最判昭和44年10月31日、「実質的意思説」)とされています。
この婚姻意思が問題になるケースとして、偽装結婚などがあります。「戸籍上は夫婦であることは構わないが、一緒に生活するつもりもないし、在留資格を与えるためだけに外国人と婚姻した」というようなケースでは、婚姻意思を欠き、婚姻は無効となります。
また、「夫婦として生活する意思はないが、子に嫡出子の資格を与えるためだけに、後の離婚を予定したうえで婚姻した」というケースでも、先の判例では婚姻は無効としています。
・婚姻障害の不存在について
婚姻障害とは婚姻を妨げる事由がないことです。
具体的には、婚姻適齢に達していないこと(民法731条)、重婚にあたること(民法732条)、近親婚であること(民法734条~736条)、があります(なお以前規定のあった再婚禁止期間に関する定めや未成年者の婚姻についての親権者同意に関する定めは廃止されています)。
これらの障害事由があると、婚姻は認められないということになります。
・婚姻届の提出について
これは手続的な要件ですが、婚姻を法的に有効にするには、婚姻届を市区町村の戸籍を担当する部署に提出する必要があります。
この婚姻届は通常、特定の祝祭日や年末年始の期間などにも提出が可能です(休日の場合、警備を担当する窓口などで婚姻届の預かりをしてもらえます。不備がなければ、後日に受理の連絡があります)。