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後見制度の概要
・後見制度とは
後見制度とは、制限行為能力者の保護のために、後見人がその方を法律的に支援する制度です。具体的には、病気等により自分で意思決定ができなくなった人や未成年者等のために、選ばれた後見人がサポートを行います。
この後見制度には、大まかに成年後見制度と未成年後見制度の二つがあります。前者は精神上の障害等により本人が能力を欠いた場合に利用される制度で、後者は未成年者に親権者がいないなどの理由で利用される制度です。
・後見制度の関係者
後見制度により保護される人のことを「被後見人」または「ご本人」といいます。また被後見人のために後見業務を行う人のことを「後見人」と呼びます。
後見制度は、後見人が被後見人の日常生活や財産管理のサポートを行うものですが、必要がある時は後見人の監督者としてさらに「後見監督人」が選任されることもあります。
・後見業務の概要
後見人は、被後見人のために、財産管理と身上監護を行います。
財産管理を適切に行うために、後見人には財産の調査および財産目録の作成が求められるほか(民法853条)、家庭裁判所に財産状況等を定期的に報告する必要があります。
また、身上監護とは、介護などの実際の事実行為を意味するものではなく、被後見人に代わって法律行為を行うことを指し、介護施設への入所契約をご本人に代わりに行うなどします。
このような手段によって、後見人は、被後見人の生活のサポートを行います。