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相続の手続と死後の手続
・相続とは
相続とは、簡単に言えば人が亡くなった時にその方の財産や地位を相続人が引き継ぐ手続です。
この手続には大きく分けて2つの作業があり、1つは誰がどのくらいの財産を引き継ぐかを決める手続(遺産分割)、もう一つは実際に財産を引き継ぐための事務手続(銀行での名義移転や相続登記の手続)です。
この作業を行うことが相続の手続ということになります。
今後別欄において、遺産分割や上記の事務手続について解説を行う予定です。
・遺言書がある場合
相続には原則として遺産分割が必要ですが、例外として遺言書で財産の分け方があらかじめ指定されているケースがあります。
遺言書がある場合には、遺言書に従って財産を分けることになりますので、遺産分割は不要です。
ただし、遺言書があっても相続人全員の合意があれば遺言書の内容以外の内容で遺産分割することはできますので、相続人全員が遺言書の内容どおりの遺産分けを希望しない場合は、新たに遺産分割をやり直すことになります。
・その他の死後の手続について
上記は相続の手続ですが、相続以外にも人が亡くなった時には必要な事務手続が各種あります。
参考までに死後の手続として代表的なものを列挙します。
死亡届の提出(死亡後7日以内)
埋火葬許可証交付申請(通常は死亡届と合わせて申請)
年金受給権者死亡届(年金事務所宛て)
健康保険資格喪失届(市町村役所または健康保険組合)
世帯主変更届(死亡者が世帯主の場合)
介護保険資格喪失届
免許証・パスポートなどの返納