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交通事故に遭った時の手続の基本的な流れ

・交通事故に遭ったら
まず一番先に手配することは警察への通報になります。通常交通事故に遭うと、重大な事故の場合には周辺の方が集まって場合によっては警察・消防(救急車手配)に通報していただくこともありますが、夜間での事故や駐車場内での接触事故のような場合などは目撃者がおらずこちらで警察に通報する必要がある場合がありますので、この場合は速やかに通報してください。
その後は、ご自身に重大な怪我がなく元気な場合などは、警察が到着した後に事故状況について聞き取りや検証が行われます。この時に他に目撃者がいれば、その方の発言も含めて検証が行われます。他方で、怪我が重症で救急車ですぐに病院へ搬送された場合には後日検証が行われます。
警察への手配が済むと後ほど交通事故証明書が発行できるようになりますので、正式に交通事故扱いということで各種手続が進むことになります。

・その後の流れ
ひとまず警察への手配が完了した後は、今度は事故で負った怪我等についての補償や物損の補償の請求(民事上の問題)と、ご自身が加害者である場合には捜査・起訴に向けた手続の協力(刑事上の問題)の2点が必要になります。

・民事上の請求
民事上の請求については、ご自身が任意保険に加入されている場合に保険会社に事故に遭った旨を伝えると、相手方への請求などを保険会社の担当者に代行してもらうことができます。
ご自身の保険加入内容により保険給付が受けられたりしますので、まずはご自身が加入されている保険会社にご連絡いただき、指示を仰いでください。
ただし、保険会社の担当者ができる交渉には限りがあり、例えばこちらと相手方の双方ともが納得できる解決案がないというような事態になったときなどは、裁判提起により中立な第三者である裁判官に判決を作成してもらいその内容で補償をすることになりますので弁護士の選任が必要になってきます。
また裁判外の交渉ですと相手方が任意保険に加入していたとしても通常の裁判基準の金額の7割程度しか相手方保険会社から金額を提示されないので、基本的には怪我をするような事故であれば賠償額をきちんと受けるためには弁護士の選任はほぼ必須というのが現状になっています。
この弁護士費用の支払いに備えて弁護士費用特約という制度があり、弁護士費用を保険会社が負担して、弁護士が請求手続を代行する形になります。
弁護士については保険会社の手配によるものとご自身が直接依頼したい弁護士のいずれも利用することができます(ただし後者の場合は念のため弁護士費用特約制度の利用ができる方かご確認ください)。当事務所も依頼を直接お受けしています。

・刑事上の手続
こちらが加害者となるような事故の場合は、基本的に捜査機関の捜査に協力して検察・警察の最終判断を待ちます。基本的には不起訴や罰金などが大部分だとは思いますが、重大な事故などは刑事裁判という形で起訴の上、公判での審理となりますので、弁護士を依頼して公判に向けた準備をすることが必要となります。