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弁護士費用特約制度の重要性

・前提としての交通事故で弁護士を依頼することが必要なケース
交通事故の手続の流れにおいても説明いたしましたが、保険会社の担当者に事故の対応をお願いしても完全な解決が困難な事例があります。具体的には、相手方がこちらの提示した示談案を受諾しない場合や、こちらが事故で傷害を負っているケース(大部分がそうだとは思いますが)などです。
特に裁判外の交渉での解決の場合、傷害慰謝料額は裁判基準の7割程度が相場とされていますので、事故で怪我を負った場合には弁護士に依頼することを必ず検討したほうがよいと思います。
ここで出てくるのが弁護士を選任する費用の問題です。

・弁護士費用特約の重要性
通常弁護士に請求や裁判を依頼した場合、費用は最低でも数十万円程度はかかると思います。
この部分についてカバーするのが弁護士費用特約になります。どうしても交通事故の場合、相当な確率で弁護士に依頼しなければきちんとした補償を受けることができないため、保険会社として弁護士費用特約という制度を設けて、事故に遭われた方がきちんと弁護士を付けて賠償を請求できるようにしているのです。
この特約に加入していないと、たとえばこちらが被害者のケースで相手が賠償金を支払う意思がないというケースの場合、相手方に請求するための弁護士費用は全て自腹となりますから、交通事故の大部分を占める軽度の賠償事案の場合に弁護士費用を回収できる見込みがないので、請求をあきらめて泣き寝入りするしかないという結果になります(弁護士費用を30万円支払って30万円の賠償を請求しても意味がないため、裁判自体提起困難です)。
また、相手方保険会社は賠償支払額を下げようと、あの手この手で示談提示金額を下げてきますが、そのように相場よりとても低い金額の示談金額しか示してこない場合であっても、弁護士費用特約に加入していなければ費用的にこちらは裁判できないですから、そのまま相手の提案を飲まざるをえないという事態につながります(相手の提案を拒絶したら相手はもう賠償金を支払ってこないですから要求を飲まざるをえません)。
このような「泣き寝入りを防止する」というのが弁護士費用特約に加入することの最大の意義であると思われます。