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弁護士費用特約の保険会社ごとの違い

保険会社が様々存在するように、保険会社ごとにも弁護士費用特約の内容に差があります。
一番顕著に違いがでるのは少額事件の場合でして、弁護士は基本的にタイムチャージという時間制報酬方式で依頼を受けることが多いのですが、そもそもタイムチャージという制度を採用していない保険会社もあります。
タイムチャージ制度がない場合、少額事件で弁護士を選任することは困難ですので、弁護士費用特約に加入していたつもりだったのに弁護士に依頼できなかったというような嘘のような話が生じる可能性がでてきます。
そのため少額事故に備えるためにはタイムチャージ制度を採用している保険会社を選ぶことが重要でして、執筆現時点(2024.8月)でタイムチャージ方式の制度の利用を認めていると弊所が確認できた保険会社は
 損害保険ジャパン
 あいおいニッセイ同和損害保険
 三井住友海上火災保険
 三井ダイレクト損害保険
 ソニー損害保険
 セゾン自動車火災保険
 チューリッヒ保険
 ミカタ少額短期保険
 全国自動車共済協同組合連合会
 全国共済農業協同組合連合会
 全国労働者共済生活協同組合連合会
となっておりますのでご参考になさってください。
その他、まだ弊所では依頼は受けたことがありませんが、以下の保険会社も日弁連と協定を結んでいるためタイムチャージ制度が存在すると考えられます。
 AIG損害保険
 au損害保険
 Chubb損害保険
 大同火災海上保険
 キャピタル損害保険
 共栄火災海上保険
 楽天損害保険
また東京海上日動火災保険もタイムチャージ方式はないものの、少額事件でも独自の報酬支払い方式を用意しているため弁護士を就けることは可能です。
また日弁連と協定を締結していないなどの理由でタイムチャージ制度の適用が執筆時点で確認できていない会社は以下のとおりです。
 SBI損保
 アクサ損害保険
保険会社ごとに保険というのは変わるものですが、実際はこういうところで各社は差を設けていますので、保険加入の場合には注意なさってください(ただし保険会社の方針は常に変更する可能性がありますので、正確な情報が知りたい場合には保険会社に確認なさってみてください)。