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交通事故で請求可能な賠償内容

交通事故に遭った時は通常こちらが何らかの損害を受けていますので、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができます(逆に相手も損害を受けている場合は違いに賠償を請求しあうこともあります)。
交通事故で請求可能な賠償の種類についてはおよそ以下のとおりです(なおケースにより以下に記載したものでも請求が否定される場合もあります)。
細かいものもありますので主要な順に記載しております。 

<人的損害>
・治療費
 必要かつ相当な実費全額が対象
・傷害慰謝料
 通院期間や入院期間を基に算出された金額
 いわゆる「赤い本」と呼ばれる書籍に目安表がある
・後遺障害慰謝料
 後遺症の等級ごとに決められた金額
・後遺症による逸失利益
 等級ごとの労働能力喪失率を基準に計算された金額
・死亡慰謝料・死亡逸失利益
・休業損害
 受傷によって休業した日数分を損害とみて計算
 月給制・年俸制の場合は日割り計算で行う
 有休を消化した場合でも請求可能
 専業主婦などの家事従事者も請求可能
・通院交通費
 病院への通院に要した交通費。電車・バス料金など
 自家用車の場合、燃費などからガソリン代を計算
・付添費用
 近親者等の付添いの必要性がある場合
・将来介護費
 脳機能障害など将来介護が必要と認められる場合
・入院雑費
 一日1500円程度
・装具・器具購入費
 義手・義足・車いす・電動ベッドなど
・葬儀費用
 死亡の場合

<物的損害>
・物的損害
 車両修理費(または車両買替費用のいずれか低い方)
 修理によって生じた車両評価損
 他の破損物損害(着衣・携行電子機器・眼鏡等)
・代車使用料
 修理または買い替え期間中の代車利用分
・休車損
 営業車(タクシー・トラックなど)の場合
 修理または買い替え期間中の損害相当額
・諸雑費
 レッカー代、修理見積代

<その他>
・弁護士費用
 他の損害合算額の金額の10%
 (基本的に裁判のみ請求可)
・損害賠償請求関連費用
 診断書作成費用、交通事故証明書発行費用など