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債務を抱えた場合
・前置き
事業のための借り入れ以外にも、生活のためのお金を借り過ぎてしまったり、友人に頼まれて借金の保証人になってしまったりと、返しきれない負債を抱えてしまうことがあります。
法律では、人が誤って返済不可能な金額の負債を抱えてしまうことはよくあることなので、そのような事態を予め想定して、あまり酷な結果にならないようにと救済方法が定められています。
また、破綻時の処理が明確に法律で規定されていることは、債権者の側にとっても、公正に貸付金を回収できるという意味でメリットがあるものとなっています(無秩序破綻の弊害の防止)。
・法律上の負債の整理方法
法律上、負債を整理する方法としては破産、民事再生、会社更生の3つの制度があります。簡単にこれらの3つの制度の違いを以下説明します。
・破産
「破産」とは、原則として自己の財産を全て吐き出すかわりに、負債を全額免除してもらう、という制度です(法人破産の場合は財産を吐き出した後、法人は消滅します)。破産では、いくら負債を抱えようともそれらは全額免除になります。一番シンプルで一番申立てが多い類型の法的整理制度です。
・民事再生
次に「民事再生」とは、自分の持っている財産は基本的には吐き出さずに、負債のみを圧縮する制度です。負債は全額免除になりませんので、3年程度の期間をかけて、圧縮された負債を分割で返済していかなければなりません。また圧縮できる負債の額も、自分の持っている財産の評価額以上には圧縮できません。個人の方が、破産を選択せずに、この類型の申立てをするケースとしては、住宅ローンのついた持ち家を手元に残したい場合などがあります。
・会社更生
最後に「会社更生」ですが、これは民事再生と同様の制度です。この類型の申し立てについては一般の方が関与することは基本的にありませんので、民事再生と同様と考えて頂いて結構です。参考までに、民事再生との違いとしては、担保権付の財産についても、再建計画の中で、今後の利用が可能になるという違いがあります。
・その他の負債の整理方法(任意整理)
上記の制度は、裁判所を利用した法的整理の制度ですが、裁判所を利用せずに行う制度として、「任意整理(私的整理)」という制度があります。これは債権者と個別に交渉して支払額や支払期間を融通してもらうという制度です。債権者としても「破産されるよりかは話し合いに応じたい」とのことで、このような解決方法が存在しています。
この任意整理は専門家に依頼せずに個人で行うことも可能ですが、負債額の圧縮を伴う任意整理の場合は、弁護士による介入のある場合にのみ債権者が交渉に応じることが多いです。
個人の任意整理の場合、基本的に元本は免除になりません。また任意整理では、何年かかけて負債を分割して返済する必要があるのですが、途中で返済がとん挫すると任意整理の効果はなくなり、今度は破産や民事再生を申し立てなければならなくなるため、それまで返済してきた返済額が無駄になるという可能性があります。したがって、私の場合は、よほどの事由が無い限りは、個人の方については任意整理ではなく法的整理の制度を勧めることが多いです。
他方、法人の場合は、倒産の事実が明らかになると、事業の継続が困難になるケースがあるため、秘密裡に債権者と交渉することで負債の調整ができる任意整理は役立つことが多いです。任意整理の場合は法的整理と異なり、官報での公告がされないため、一般の消費者には全く知られずに負債を整理することができます。