←事務所ページTOPへ戻る
 ←図書館・コラムTOPへ戻る

借金と消滅時効

・借金も消滅時効の対象
借金も消滅時効の対象となり、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年経過すると、債務者は消滅時効を主張(「時効の援用」といいます)して、権利を消滅させることができます(民法166条1項)。
また債権者が権利を行使することができることを知らなくとも、権利を行使することができるときから10年経過すれば、同様に債務者は時効を援用できます。

・消費者金融からの借り入れのケース
消費者金融からの借り入れについても同様に5年間の時効の対象になりますので、満期(最終返済期日)から5年間何も取引がなければ、時効を援用することができます。
ただし、その期間内に一度でも返済したり猶予を申請したりすれば、債務を承認したとして時効の更新事由となり、時効が振り出しに戻ります(民法152条1項)。
また消費者金融にとっても債権が時効消滅したらたまらないので、通常は5年の満期までに裁判提起をするなどして債権を回収しようとします。
これらの条件を満たさないような、例えば債務者の行方が知れない時や、債務者が生活保護を受けているなど資力が明らかにないケース、また、あまりに貸し付け額が少なすぎて裁判までして回収することにメリットがない借金などは、時効期間の5年を経過することもありますので、5年経過時に債務者側は時効を援用して、権利を消滅させることができます。
この時効を援用するための通知については基本的には簡単な通知であり、ご自身でも作成は可能と思われますが、当事務所も作成の依頼を受けておりますので、ご希望の方はご連絡ください。