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司法とは

・司法とは
そもそも「司法」とはなんでしょう。これは、これのみをテーマにして論文が書けるほど、実は奥の深いものなのですが、一般的な定義としては「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを解決する国家の作用」とされています。
つまり、簡単に言うならば、実際の争いごとを法律で解決する国家制度のことです。

・司法の対象にならない具体例
(事件性の要件)
司法とは具体的な争訟の解決を想定していますから、裁判所に「今の首相は気に入らない、代えてくれ」と申立てをしても相手にされません。また「貯金が底をついて生活できないので、なんとかしてほしい」と訴えても、相手にされません。
裁判所が扱えるのは、具体的な争訟、つまり「具体的な法律関係ないしは権利義務の存否に関する争いごとであること」が必要です(これを事件性の要件といいます)。
そのため、裁判を提起するためには、実際に自己の権利が侵害されているということを主張する必要があります。
(争訟性の要件)
次に、たとえ個人の権利が侵害されたという紛争であっても、法律によって解決できるものでなければ、同じく裁判所は審理ができません。例えば、「自分は宗教団体から破門されたが、教義の解釈では私のほうが正しい。したがって、私の教義が正しいことを判断してもらったうえで、破門の取消しを求めたい」というような事件も、裁判所は審理しません。
裁判所が事件を扱うためには「法令の適用により終局的に解決できる」(争訟性の要件)という要件も満たす必要があります。